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平成28年 司法試験 民事系第2問 再現答案

第1設問1⑴

1本件では、Aに対して臨時取締役会の招集通知が発せられていないところ、かかる点を理由に臨時取締役会決議が無効とならないか。

⑴368条1項より、取締役会の招集の際には、各取締役に対して通知が必要であるところ、本件では甲社の取締役たるAに招集通知が発せられていないため、同条項に反する。

⑵では、上記招集手続の違法が、取締役会決議の無効原因となるか。

アこの点、株主総会決議と異なり、特別の訴えの制度が設けられていないため、取締役会決議の手続に違法がある場合には、当該決議は無効となるのが原則であると解する。

 もっとも、招集通知を欠く場合については、当該取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認められる特段の事情がある場合には、当該取締役会決議は無効とならないと解する。

イ本件の臨時取締役会の決議は、Aを代表取締役から解職する旨の決議であるところ、かかる決議との関係でAは「特別の利害関係を有する取締役」(369条2項)に当たらないか。

(ア)同条項の趣旨は、忠実義務(355条)に沿った公正な議決権行使が出来ない取締役を決議から除く点にあるから、「特別の利害関係を有する取締役」とは、忠実義務に沿った議決権行使が期待できない取締役をいうと解する。

(イ)Aは、自身を代表取締役から解職する旨の決議においては、身の保身から忠実義務に沿った議決権行使を期待できないため、「特別の利害関係を有する取締役」に当たる。

ウしたがって、Aは369条2項に基づき、臨時取締役会の議決に加わることができないから、仮に招集通知が発せられ、取締役会に出席できたとしても、決議の結果に影響はなく、特段の事情が認められる。

 よって、上記の招集手続の違法は無効原因に当たらない。

2では、臨時取締役会の招集通知に、取締役会の目的である事項について記載のなかったことを理由に、取締役会決議が無効とならないか。

⑴この点、取締役会は、状況に応じて業務執行の決定を行う必要がある(362条2項1号)から、招集通知に記載のない事項についても決議することが認められると解する。

⑵したがって、招集通知に取締役会の目的である事項の記載を欠いた点は、手続の違法に当たらない。

3以上より、臨時取締役会決議は有効である。

第2設問1⑵

1まず、取締役の報酬等の額について、株主総会の決議によって定められた報酬等の総額の最高限度額の範囲内で、取締役会の決議によって役職ごとに一定額が定められるという甲社の運用は、株主総会決議で報酬等の最高限度額を定めることによりお手盛り防止の趣旨に反しないため、取締役の報酬等につき株主総会決議を必要とする361条1項1号に反しない。

2では、Aの報酬の額を月額150万円から月額20万円とする旨の取締役会決議は有効か。Aの同意がないため問題となる。

⑴この点、取締役の報酬は、一度定められた場合には、取締役と会社間の委任契約(330条、民法643条)の内容となるため、取締役の同意なく減額することは認められないのが原則であると解する。

もっとも、報酬は職務の対価であり、役職の変更に伴って減額がなされることは合理的である。そこで、役職の変更により報酬が減額される旨の慣行が社内において存在していた場合には、取締役はこれを了知して従来の役職に就いていたと解されるから、かかる場合には役職の変更に伴う報酬の減額につき、取締役の黙示の同意が認められ、報酬の減額が認められると解する。

⑵本件では、取締役会の決議によって役職ごとに一定額が定められ、これに従った運用がなされていたのであるから、かかる運用につき取締役たるAの黙示の同意が認められる。

 したがって、かかる運用に従った月額50万円の限度で、報酬の減額についてのAの同意が認められるから、上記取締役会決議は、月額50万円の限度で有効である。

3以上より、Aは月額50万円の報酬を、委任契約に基づいて甲社に対して請求できる。

第3設問2⑴

Aは甲社に対して、339条2項に基づいて、損害賠償を請求することが考えられる。

1本件では、甲社の定時株主総会において、Aの取締役の解任に関する議案が可決されているから、Aは「前項の規定により解任された者」に当たる(339条1項、341条)。

2Aの解任について「正当な理由」がないと認められるか。

⑴339条2項の趣旨は、解任がやむを得ない場合に限り、取締役による損害賠償請求を認める点にあるから、「正当な理由」とは、当該取締役の能力・適性に照らして、解任がやむを得ないと認めるに足りる合理的理由が存する場合をいうと解する。

⑵本件では、Aは、事業の海外展開を行うために必要かつ十分な調査を行い、その調査結果に基づき、事業の海外展開を行うリスクも適切に評価して、取締役会において、事業の拡大のために海外展開を行う旨の議案を提出しており、取締役の職務に適する能力をいまだ有していたといえるから、解任がやむを得ないと認めるに足りる合理的理由は存在しない。したがって、「正当な理由」はないと認められる。

3以上より、要件を満たすので、Aの請求は認められる。

第4設問2⑵

1①について

Bは、854条1項に基づいて、「役員」たるAの解任の訴えを提起することが考えられる。

⑴Bは甲社の総株主の議決権の20%を有しているから、議決権の100分の3を有する株主に当たる(854条1項1号、854条2項)。

⑵Bは、甲社及びAを被告として訴えを提起しなければならない(855条)。

2②について

⑴「職務の執行に関し不正の行為」とは、善管注意義務(330条、民法644条)に反する行為をいうと解されるところ、Aは多額の会社資金を流用しており、会社に著しい不利益を生じさせているから、善管注意義務違反があるといえ、「職務の執行に関し不正の行為」が認められる。

⑵本件では、定時株主総会が定足数を満たさず、流会になっているところ、かかる場合でも「当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき」に当たるか。

ア同条の趣旨は、株主総会における取締役に対する責任追及が不十分に終わり、当該取締役が解任されなかった場合に、訴えにより取締役を解任される方法を株主に確保する点にある。

 そして、取締役を解任する旨の議案が否決された場合のみならず、株主総会が流会となった場合でも、取締役に対する責任追及が不十分に終わるおそれは存するといえ、前述の趣旨が妥当する。

 そこで、「否決されたとき」には、株主総会が流会になった場合も含まれると解する。

イしたがって、本件でも定時株主総会が流会になっているから、「否決されたとき」に当たる。

⑶以上より要件を満たすので、Bによる訴えは認められる。

第5設問3

1②について

Dは甲社に対して、423条1項に基づく損害賠償責任を負うことが考えられる。

⑴Dは甲社の取締役副社長なので、「役員等」に当たる。

⑵Dは「任務を怠った」といえるか。

ア「任務を怠った」とは善管注意義務違反ないし法令違反をいうと解されるところ、Dは取締役として、348条3項4号に基づいて、内部統制システム構築義務を負っている。

 そして、内部統制システム構築義務とは、①適切な内部統制システムを構築する義務と、②当該システムを適切に運用する義務をいうと解される。加えて、いかなるシステムが適切かは会社の規模や予算、その時代の他の会社との比較によって定まるから、①の義務については経営判断原則が適用され、判断の基礎となる情報の収集及び判断の過程に合理性がないと認められる場合に限り、義務違反が認められると解する。

イ(ア)甲社の取締役会は「内部統制システム構築の基本方針」を決定しており、甲社は、これに従い、法務・コンプライアンス部門を設けている。また、甲社は、内部通報制度を設けるなどして、法令遵守に向けた取組を実施している。さらに、下請業者との癒着を防止するため、同規模かつ同業種の上場会社と同等の社内規則を制定しており、これに従った体制が整備されている。そのため、甲社の内部統制システムは、その構築についての情報収集や判断過程が合理的であると認められるといえるから、法務・コンプライアンス部門を担当するDに、内部統制システム構築義務の違反は認められない。

 (イ)一方で、Dは、内部通報制度の担当者から、EとFが下請工事の代金を水増しした上で、代金の一部を着服しようとしているとの通報があった旨の報告を受けたにもかかわらず、これまで不正行為が生じたことがなかったことや、会計監査人からの不正行為をうかがわせる指摘が無かったこと、かつて直属の部下であったEに信頼を置いていたことから、通報に信ぴょう性がないと考え、法務・コンプライアンス部門に対して調査を指示せず、他の取締役や監査役にも知らせていない。

もっとも、これまで不正行為が生じていないからといって、通報された不正行為の存在が否定される理由にはならないし、会計監査人の指摘がないとしても、法務・コンプライアンス部門を担当しているB自身が調査を指示する必要があるといえる。また、いかに信頼の置ける人物であっても不正行為に及ぶ可能性はありうるから、Eに信頼を置いていたことも、不正行為を否定する根拠にはならない。

したがって、Dの判断は何ら正当な根拠のない判断であり、内部統制システムを適切に運用しているとはいえないため、運用義務に違反がある。

ウしたがって、Dは「任務を怠った」といえる。

⑶Dの上記責任が認められるためには、Dに故意または過失が認められる必要があると解されるところ(428条参照)、Dは、内部統制システムを適切に運用するよう注意する義務があったにもかかわらずこの義務に違反したといえるから、過失が認められる。

⑷EとFは5000万円を着服しているから、甲社には5000万円の「損害」が認められ、任務懈怠との因果関係も認められる。

⑸よって、Dは甲社に対して、423条1項に基づいて5000万円の損害賠償責任を負う。

2②について

Cも甲社に対して、423条1項に基づく損害賠償責任を負うことが考えられる。

⑴Cは代表取締役社長であるから、「役員等」に当たる。

⑵アCも取締役として内部統制システム構築義務を負うところ、前述の通り、甲社の内部統制システムの構築は、その情報収集や判断過程が合理的といえるから、Cに構築義務の違反は認められない。

 また、Cは内部通報制度の担当者から本件通報があった旨の報告を受けて、直ちに本件下請工事や本件通報について、法務・コンプライアンス部門に対して調査を指示しており、迅速かつ適切に内部統制システムを運用しているといえるから、運用義務も果たしているといえ、内部統制システム構築義務の違反は認められない。

イ一方で、Cは取締役会の招集権限を有するため(366条1項)、取締役会の非上程事項に関しても、他の取締役の業務の監視義務を負っている(362条2項2号)。そして、上述のDの内部統制システムの運用義務違反を監視して未然に防ぐことができなかった点は、監視義務の違反といえるから、Cは同条項に違反したといえ、「任務を怠った」といえる。

⑶もっとも、EF間において、不正が発覚することを防止するための偽装工作が行われていたのであり、仮にCが監視義務を尽くしていたとしても、そのような巧妙な偽装を発見することは不可能であったといえるから、Cの監視義務違反と「損害」との間には因果関係が認められない。

⑷したがって、Cの責任は認められない。           以上