2016-08-22から1日間の記事一覧
第1乙の罪責 1乙が現金を奪う目的でV方に入った行為は、V方の管理権者たるVの意思に反する立ち入りといえるので、「人の住居」に「侵入」したといえ、住居侵入罪(130条)が成立する。 2次に、乙がVにナイフを突きつけ、顔面を蹴るなどして現金を奪い…
第1乙の罪責 1乙が現金を奪う目的でV方に入った行為は、V方の管理権者たるVの意思に反する立ち入りといえるので、「人の住居」に「侵入」したといえ、住居侵入罪(130条)が成立する。 2次に、乙がVにナイフを突きつけ、顔面を蹴るなどして現金を奪い…